塔屋とは?用途と法律上の定義
-塔屋の定義と建築基準法での位置付け-
建築基準法では、塔屋を「建物の屋上に設けられる、屋上より高さ又は幅が小さく、屋上の用途に通常必要な形態から著しく逸脱した構造物」と定義しています。 塔屋は、建物の屋上に設置され、屋上の通常の用途と異なる構造物であることを意味します。たとえば、換気塔、採光塔、エレベーター機械室などが塔屋に該当します。
また、建築基準法では、塔屋の設置に一定の制限を設けています。高さについては、原則として建物の軒高を超えてはならないとされています。軒高とは、建物の外壁から最も高い軒までの高さです。また、塔屋の幅は、建物の幅の2分の1を超えてはなりません。 さらに、塔屋は建物の外壁から一定の距離を設けて設置する必要があります。これら以外の制限事項がない場合、塔屋は建物の屋上に設置することが認められています。