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構造
地下室|建築基準法上の定義と特徴
建築基準法における地下室の定義 建築基準法では、地下室を「床面の高さが地盤面より低く、かつ、壁面の高さの3分の1以上が地盤面より低い階」と定義しています。つまり、地下室とは、床面の大部分が地盤面より低く、かつ壁面の大部分が地盤に埋まっている空間を指します。
2024-03-21
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